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相続手続きについて

     

相続発生から相続申告までの流れ

相続税の申告・納付までには数多くの手続きが必要になります。そして、それらにはそれぞれ期限が設定されています。期限までに行えなかった場合には損をしてしまう可能性がありますので、税理士など専門家にご相談されることを強くおすすめいたします。

相続発生から相続税の申告・納付までの流れは、以下のようになります。


相続発生から相続税の申告・納付までの流れ








被相続人の死亡


死亡届提出:被相続人の死亡から7日以内(死亡診断書も一緒に提出する)



葬式費用などについて領収書を整理しておく



遺産概要の把握



遺言書の有無を確認(家庭裁判所の検認が必要となる)



相続人の確認(被相続人と相続人の本籍地から戸籍を取り寄せる)



通夜


葬儀


初七日


香典返し


四十九日

被相続人の死亡から3ヶ月
相続の放棄・限定承認(家庭裁判所に申告する)

被相続人の死亡から4ヶ月
準確定申告(被相続人が死亡した日までの所得税を税務署に申告・納付)


相続財産の評価
(プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についてもしっかりと調査する)



遺産分割協議書の作成
(相続人全員でどのように分割するかを話し合う。相続人全員の印鑑証明・実印が必要)



相続税の申告書の作成
(納税資金の準備なども行う)


被相続人の死亡から10ヶ月
相続税の申告・納付


相続した財産の名義変更


期限のあるやるべきこと

相続税の申告・納付までにやらなければならない手続きには、それぞれ違った期限が設けられています。これを過ぎてしまうと、思わぬペナルティが課せられて損をしてしまう可能性がありますので、どのような手続きを、いつまでに行わなければならないかを確認しておきましょう。


被相続人の死亡から7日以内にやらなければならないこと

  • 死亡届の提出
    医師の死亡診断書と一緒に市区町村に提出しなければなりません。

被相続人の死亡から3ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 相続放棄
    原則として被相続人死亡から3ヶ月以内に、財産を「すべて相続する」か「すべて放棄する」かを選択しなければなりません。
    相続する財産の中には相続人にとって利益となるプラスの財産の他に、借金など相続人にとって負債となってしまうマイナスの財産もあります。そのため、財産を相続することが相続人にとってデメリットになってしまう場合もあるのです。
    もしデメリットになってしまう場合は、「相続放棄」を家庭裁判所に申し出ることができます。

被相続人の死亡から4ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 所得税準確定申告
    被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を確定申告しなければなりません。
    これは被相続人の住所を管轄する税務署に相続人が申告します。

被相続人の死亡から10ヶ月以内にやらなければならないこと

被相続人の死亡から1年以内にやらなければならないこと

  • 遺留分の減殺請求
    法定相続人には、必ず相続することができる最低限の相続分(=遺留分)が民法により保証されています。
    もし、遺言の内容により、相続した財産額が遺留分を下回っている場合は、被相続人の死亡から1年以内にこの「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

被相続人の死亡から3年10ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 相続税の特例適用のための分割期限
    「配偶者の相続税額軽減」や「小規模宅地の評価減」など、相続税の減額特例は相続人全員で遺産分割協議を行い、これがまとまっていることが必要条件となります。
    本来であれば相続税の申告期限までにこれらがまとまっており、相続人全員で合意がとれている必要がありますが、3年以内であればその特例を適用する内容に申告書を修正することができます。