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相続時の財産評価について

     

財産には、預貯金や不動産、有価証券、生命保険など、プラスの価値のある財産と、借金などのマイナスの財産とがあります。

原則として、相続財産については「すべて相続するか」「すべて放棄するか」、そのどちらかを決めなければいけません。

その選択をするうえで重要なのが、相続する財産額をしっかりと把握することです。

相続する財産がプラスなのか? それともマイナスなのか? 相続する財産額を把握することで、仮に相続財産合計がマイナスになってしまった場合に「すべて放棄する」選択をすることができます。この場合、もし何も把握しないまま相続をしてしまえば、マイナスの財産を相続してしまうため、不測の事態を招きかねません。

相続が発生して2〜3ヶ月以内には専門家の指導のもと、相続財産額がプラスなのか? マイナスなのかを把握しておくことが大切です。


プラスの財産

プラスの財産とは、不動産や金融資産、車や貴金属などの動産、著作物の権利など、相続人にプラスとなる財産のことを言います。

  • 不動産(土地・建物)・・・自宅、貸地、農地、店舗、自社ビルなど
  • 不動産上の権利・・・借地権、定期借地権、地上権など
  • 金融資産・・・預貯金、現金、株式、有価証券、生命保険、国債、社債、売掛金、手形債券、ゴルフ会員権、債券、貸付金など
  • その他・・・著作権、特許権、商標権など

マイナスの財産

マイナスの財産とは、借金や税金など相続人にマイナスとなる財産のことを言います。

  • 借金・・・借入金、買掛金、手形債務など
  • 公租公課・・・未払所得税、住民税、固定資産税
  • 保証債務・・・将来的に発生しうる保証金
  • 未払医療費
  • 預かり敷金

財産に該当しないもの

相続するものの中には財産に該当しないものもあります。

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廊、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するもの

財産の評価方法について

法律上では、財産は時価で換算されます。しかし、不動産のように評価方法によって相続税が変動し、相続税の税額が変わるものもあります。そのため、ご自身で算出した相続財産額と、実際の相続財産額が大きく異なることも少なくありません。そのため、相続財産評価には、専門的な知識と判断が必要です。